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参議院選挙の比例代表では、候補者名でも政党名でも投票できる「非拘束名簿方式」が採用され、候補者名で投票した場合、所属する政党への投票としても扱われます。


これについて首都圏の弁護士のグループは、「候補者への投票がその政党の別の候補者を当選させるために使われ、国民の意思が反映されない」として、去年7月に行われた選挙の無効を求める訴えを起こしていました。


12日の判決で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、「平成16年の最高裁判決に照らして、憲法に違反しないことは明らかだ」と指摘し、訴えを退けました。


「非拘束名簿方式」をめぐっては、過去にも同様の裁判が起こされ、いずれも原告の訴えが退けられています。


一方、去年7月の参議院選挙の選挙区については、いわゆる1票の格差憲法に違反するかどうか、今月27日に最高裁判所大法廷が判決を言い渡します。