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去年10月の衆議院選挙では、1票の価値に最大で2.08倍の格差があり、2つの弁護士のグループが「投票価値の平等に反し憲法に違反する」などとして選挙の無効を求める訴えを全国で16件起こし、21日、2件の判決が言い渡されました。

このうち広島高等裁判所の金子直史裁判長は、「今回の選挙が行われた時点でより人口に比例した『アダムズ方式』による議席配分を行う立法措置が講じられるなど、格差の是正を図ったものと評価することができる。格差は2倍を超えているが過去最大までは及んでいない」などとして憲法に違反しないと判断しました。

一方、福岡高等裁判所の岩坪朗彦裁判長は有権者が最小の選挙区の1票が最多の選挙区の2票以上に相当するのは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態だったと言わざるを得ない」として、「違憲状態」だと判断しました。

いずれも選挙の無効を求める訴えは退けました。

これで一連の裁判の高裁判決は合わせて13件となり、「合憲」が7件違憲状態」が6件と判断が2つに分かれています。

平成29年6月、通常国会が閉会したあと、衆議院の120人、参議院の72人の野党議員は森友学園加計学園の問題について審議する必要があるとして、憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍内閣はすぐには応じず、98日後の9月に召集して冒頭で衆議院を解散しました。

憲法53条は衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しています。

このため、立憲民主党小西洋之参議院議員憲法違反だと主張して国に賠償を求める訴えを起こしていました。

21日の2審の判決で、東京高等裁判所の相澤哲裁判長は「国会議員と内閣との間の権限の行使に関する争いについて、訴えを起こすことを許す法令の規定は見当たらない」として、1審に続いて、当時の安倍内閣の対応が憲法に違反するかどうか判断を示さないまま訴えを退けました。

同様の裁判は岡山と沖縄でも起こされていますが、いずれも訴えは退けられています。

判決のあと、原告側の弁護団は記者会見し、最高裁判所に上告する方針を明らかにしました。

伊藤真弁護士は「これだけ明確な憲法違反・憲法無視が政治の世界で行われたのに、司法は黙認している。憲法違反かどうか国民に説明しようという姿勢も一切見られず、裁判所としての役割を全く果たしていない」と話しました。

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