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統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受けて、消費者庁有識者検討会は17日「解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法に基づく質問権などを行使する必要がある」と提言しました。

これを踏まえ、岸田総理大臣は永岡文部科学大臣に対し「質問権」の行使による調査を実施するよう指示しました。

岸田総理大臣は衆議院予算委員会で「旧統一教会については平成28年と平成29年に、法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判の例がみられ、今般、政府が設けた合同電話相談窓口には、先月30日時点で1700件以上の相談が寄せられている。こうした状況を踏まえ『報告徴収』と『質問権』の行使に向けた手続きを進める必要があると考えた」と述べました。

宗教法人法では「質問権」を行使するにあたって、解散命令に該当する疑いがある場合などといった項目がありますが、実際に行使された前例はなく、政府は、今月25日に専門家による会議を開き、基本的な考え方や具体的な基準などの検討を始めることにしています。

そして、年内にも旧統一教会に対し宗教法人法に基づく「質問権」の行使による調査を実施し、解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所への請求を検討する方針です。

ことし7月の参議院選挙は、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.03倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」などと主張して、選挙の無効を求める訴えを全国で16件起こしています。

このうち関東甲信越静岡県の1都10県の選挙区を対象にした裁判の判決で東京高等裁判所の渡部勇次裁判長は「今回の選挙は前回・3年前と同じ方式で行われた結果、格差が拡大し、格差が3倍以上となった選挙区の有権者の数は全有権者数のおよそ20%を占めている」と指摘しました。

そのうえで「さらなる格差の是正を図るとともに再び拡大させないための方策が国会で議論されずに今回の選挙に至ったと言うほかなく、著しい不平等状態で選挙が行われたとするのが相当だ」として「違憲状態」だったと判断しました。

一方で、同様に格差が3倍程度あった前回と前々回の選挙を最高裁判所が「合憲」と判断していたことや、いわゆる合区の解消を望む声もあったことから、今回までに制度を改正しなかったことは国会の裁量の範囲内だと判断し、選挙の無効を求める訴えは退けました。

今回の選挙を「違憲状態」とする司法判断は、今月14日の大阪高裁に続いて2件目です。

判決を受けて原告側の弁護士らが会見を開き、久保利英明弁護士は「これまでの1票の格差をめぐる裁判で東京高等裁判所は『合憲』判断ばかりだったが、『違憲状態』の判決が出てうれしい。各地の判決もあとに続くだろうと希望が持てる」と述べました。

また、伊藤真弁護士は「全体の2割もの有権者が格差が3倍を越える不平等にある。自分の声が政治に反映されないことがよい訳がないと東京高裁が判断した意味は大きい。今後、明確な違憲判決、さらに一歩踏み込んだ判決が出ることを期待している」と話しました。

一方、選挙の無効を求める訴えは退けられており、原告のグループは上告する方針だということです。

#法律

東京の地域政党都民ファーストの会」の荒木千陽氏が党の代表を正式に辞任しました。

都民ファーストの会」の荒木氏は、ことし7月の参議院選挙に立候補しましたが落選し、代表を辞任する意向を示していました。

党幹部によりますと、荒木氏は今月15日に開かれた党の会合で正式に辞任しました。

これを受けて来月、新しい代表が選ばれる見通しです。

党の特別顧問を務める小池知事は今月14日の記者会見で「荒木氏は選挙で当選がかなわなかったが、そのころから自身の辞任については皆さんに伝えていたと聞いている。特に驚きもしなかった」と述べていました。

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#政界再編・二大政党制