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ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.03倍の格差があり、2つの弁護士のグループが、「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」などとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や高裁の支部に、合わせて16件起こしています。

このうち、四国4県の愛媛と香川、それに、いわゆる「合区」の徳島高知選挙区を対象にした裁判の判決で、高松高等裁判所の濱口浩裁判長は「3.03倍という格差は、前回の選挙と比較しても、わずかな拡大にとどまるうえ、選挙後も、国会では合区の在り方などを含め格差を拡大させないための取り組みについての議論が予定されていて、格差の是正を指向する姿勢が失われたと言えない」などと指摘しました。

そのうえで、「投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない」として、憲法に違反しないという判断を示し、訴えを退けました。

ことしの参議院選挙をめぐる一連の裁判の判決は7件目で、
▽「違憲状態」が4件に対して、
▽「合憲」が今回も含め3件と、
裁判所の判断が分かれています。

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