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NHKは、テレビなどの設置者に受信契約を義務づける放送法の規定に基づき、繰り返し契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。


このうち、都内の男性に対する裁判で、1審と2審は、放送法の規定は憲法に違反しないとしたうえで、NHKが裁判を起こして訴えが認められれば契約が成立し、テレビなどを設置した時点にさかのぼって支払い義務が生じるという判決を言い渡し、双方が上告しています。


25日、最高裁判所大法廷で開かれた弁論で、男性側は「受信契約の締結の強制は契約の自由に対する重大な侵害で、放送を視聴する人たちが任意に契約すべきだ」と述べました。


これに対し、NHKは「不偏不党を貫き多角的な視点を踏まえた豊かな番組を放送するには受信料制度が不可欠で、契約の義務づけには必要性や合理性がある」と述べました。


判決は年内にも言い渡されると見られ、最高裁はNHKの受信契約をめぐって初めての判断を示す見通しです。