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離婚後に、2人の子どもの親権を失った都内の男性は、裁判で離婚が成立した場合に、裁判所が父親か母親のどちらか一方を親権者と決める民法の「単独親権」の規定は、幸福追求権や法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、国を訴えました。

2審の東京高等裁判所は去年、「規定は、子どもの世話や教育について、適切に決められない事態を避けるために、裁判所がふさわしいほうを親権者に指定するもので、子どもの利益を守るという立法目的から考えても合理的だ」と指摘しました。

そのうえで、「離婚後も両方の親が親権を持つ『共同親権』を認めるかどうかは、国会の裁量に委ねる段階にとどまっていると言わざるをえない」と述べ、今の規定は憲法違反にはあたらないと判断し、1審に続いて訴えを退けました。

男性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は、30日までに上告を退け、「単独親権」の規定は、憲法違反にあたらないとした判決が確定しました。

親権の在り方など、離婚後の子どもの養育をめぐっては、法制審議会で制度の見直しも含めた議論が行われています。

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