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松山市の大手農機具メーカー「井関農機」のグループ会社2社で働く契約社員5人は、正社員と同じ仕事をしているのにボーナスや家族手当、住宅手当などが支給されないのは不当だと、会社を訴えました。

2審の高松高等裁判所は家族手当などについては「支給しないのは不合理な格差だ」として賠償を命じた一方、ボーナスについては「正社員と契約社員では職務の責任の範囲が異なるうえ、契約社員にも年2回、寸志が支給されていて、不合理な格差とまではいえない」と判断していました。

これに対して双方が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は、21日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定しました。

最高裁は去年10月、非正規の格差をめぐる別の裁判の判決で、ボーナスが支給されないことは不合理な格差に当たらないと判断していました。

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