2017-11-17 ■ 法律 教育 法律 教育 [会社法]「条文の適用若しくは条文の文言の解釈を行っているという意識…が低く,問題の所在との関係で,条文の適用関係を明らかにしないまま,又は解釈上問題となる条文の文言を明らかにしないままで,論点について,条文等の趣旨を十分に考慮せず…論述する例が見られる。」(平成28年採点実感)— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年11月16日http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171116#1510828993#勉強法