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手形および小切手につき遡求権の行使または保全に必要な行為をなしたことおよびその結果を証明するための要式の公正証書。手形については,遡求を行う場合の遡求条件たる支払い拒絶や引受け拒絶などの事実の証明は,必ず拒絶証書によらなければならないが (手形法 44,77条1項4号) ,小切手の場合は,支払拒絶証書のほかに,支払人の宣言と手形交換所の宣言という簡易な方法が認められている (小切手法 39) 。なお,遡求義務者は手形,小切手上に「拒絶証書不要」「無費用償還」その他これと同一の意義を有する文言を記載して拒絶証書の作成を免除することもでき (手形法 46,77条1項4号,小切手法 42条) ,実際に流通している手形は拒絶証書の作成が免除されているのが通例となっている。拒絶証書は手形所持人の委託により公証人または執行官が作成するが,その作成に関する細目は拒絶証書令 (昭和8年勅令 316号) による。

拒絶証書令 - Wikipedia

拒絶証書の作成は、手形(小切手)上の遡求権を行使するための形式的要件として法上要求されているが、現在流通している手形においては支払拒絶証書作成を免除する文言が付されることが一般的であり、また小切手においても支払拒絶宣言によって拒絶証書作成と同様の効果をもたらすことが可能なため、支払拒絶証書が作成されることがほとんどなく、この勅令が現実に機能する場面はあまりない。

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裏書人の有する手形 (小切手) 上の権利を行使させるため,その旨を付記してなす裏書。この裏書は,「回収のため」「取立のため」「代理のため」その他取立委任を示す文言を付記することによって行われる (手形法 18,77条1項1号,小切手法 23) 。これを公然の取立委任裏書というのに対し,通常の譲渡裏書の形式をとりながらも,それが取立委任の目的のためになされる場合を隠れたる取立委任裏書という。これは公然の取立委任裏書と異なり,被裏書人は,自己の名をもって手形上の権利を行使することができる。この権利行使に対し,手形債務者は,裏書人に対する抗弁をもって対抗することができ,また,被裏書人に対する抗弁をもって対抗することもできると理解されている。隠れたる取立委任裏書は裏書人が破産した場合,手形は破産財団に属し,被裏書人が破産した場合は,裏書人は取戻権を有する。

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https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/11/12/200450(「よい芸術」と目されるものは、示される世界が非常に個性的であるのに、表現技法は基本的な約束を守っている、ということです。)