山口和之君(無所属)「民間が設置している防犯カメラが百万台以上…警察が民間の防犯カメラ映像を利用することも多いと思いますが、私人が個人の容貌等を撮影すること…私人が任意に防犯カメラ映像を警察に提供することには何か問題がないのか」https://t.co/UtKFkrrbg5
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年10月1日
林眞琴君(法務省刑事局長)「私人が被撮影者の同意なく防犯カメラを用いて個人の容貌等を撮影することに問題があるか…これは一概に申し上げることは困難でございまして、法務当局としてお答えすることは困難であろうと思います。」https://t.co/UtKFkrrbg5
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林眞琴君(法務省刑事局長)「私人が撮影した防犯カメラ映像等の証拠収集の適法性…は個別事件における具体的事情に応じて判断される…一般論でいえば、私人から任意に防犯カメラの映像の提供を受けること自体、これが違法というものではない」https://t.co/UtKFkrrbg5
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林眞琴君「民事の裁判例…コンビニ…における店内の撮影、録画には、目的の相当性、必要性、方法の相当性が認められ…警察に対する…提供…についても…私人の協力行為として公益目的を有する…提供した映像の内容は商品の購入している姿などにすぎない…違法性は認められないと…した裁判例がある」
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「ある商店が…防犯カメラによって店内を撮影し,その映像をビデオテープに録画して一定期間保管すること…が許されるかどうかは,その目的の相当性,必要性,方法の相当性等を考慮した上で…検討する必要がある」
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名古屋地判平16・7・16https://t.co/DHwx40Auq6
「本件コンビニにおける防犯ビデオカメラによる店内の撮影,録画は,本件コンビニ内で発生する可能性のある万引き及び強盗等の犯罪並びに事故に対処する目的で行われる」
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名古屋高判平17・3・30https://t.co/Coflt6MVxY
「店内で発生した万引き,強盗等の犯罪や事故の捜査のために…ビデオテープを警察に提供することは,上記目的に含まれた行為の一環と見ることができ,特段の事情がない限り…違法となるものではない。」
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名古屋高判平17・3・30https://t.co/Coflt6MVxY
「本件コンビニ内で発生した万引き,強盗等の犯罪や事故の捜査とは別の犯罪や事故の捜査のためにこれが提供された場合には…店内の撮影,録画の目的に含まれるものと見ることはできず…警察に提供されることになった経緯や当該ビデオテープに録画された客の行動等の具体的事情から個別的に判断される」
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年10月1日
「本件コンビニ内で発生したものではない有印私文書偽造・同行使・旅館業法違反の犯罪捜査のために本件ビデオテープを公安三課に提供している…が…捜査機関の適法な任意捜査に対する私人の協力行為として公益目的を有する…録画されているのは…菓子パンを購入している姿にすぎない…違法性はない」
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https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/10/01/200156(警察は、こうした映像なども分析して、逃走中の行動を調べることにしています。)