平成29年のデータでは、通常逮捕状の請求のうち1.44%が却下か取下げになっている。
— 霞 司郎 (@kasumi_shiro) 2018年11月30日
私が修習中出会ったある民事の裁判官が「令状当番のときの裁判官の心構えとして一番大切なのは、いかに捜査の邪魔をしないか、これにつきる。」などとはっきりおっしゃっていたのをふと思い出した。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2018年11月30日
なんだかんだいっても裁判官は真面目な方々なので記録はちゃんと読んで細かく確認とかされるとは思うので、その点は私自身信頼はしています。やはり一番の問題は、逮捕勾留の場合、要件についての理解にかかっているのではないかと思います。弁護士と裁判官では見方がかなり異なっていると思います。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2018年11月30日
通常は、担当書記官が形式審査をして令状を起案し、記録と共に裁判官に提出するのですが、裁判官に提出するのを忘れたまま、裁判官処理済みと勘違いして警察に渡してしまったということのようです。さすがに裁判官の関与しない令状発布が常態化していたということはないでしょう。
— 霞 司郎 (@kasumi_shiro) 2018年11月30日
ほとんどの裁判官は記録を検討したうえで令状を発付してると思いますが令状には判断過程はもちろん具体的な理由は一切書かれていないので、記録を本当に読んだのか事後的に検証することは不可能なので、その点がいちばんの問題だと思っています。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2018年11月30日
そう考えると現行の手続きで可能な手段としては準抗告や勾留理由開示があるわけで、いかにこれらを充実させるかが弁護実践的には超重要になるのかなと。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2018年11月30日
たしかに司法審査と行政手続で、行政法の方がより優れているのは理由提示の要請。
— 三毛猫B (@poorpartner) 2018年11月30日
判決と行政処分なら判決理由が詳細だけど、
刑事の逮捕勾留は書面交付しないし、理由付記もすっかすか。
理由提示の密度がお世辞にも高いとは言えない。
勾留理由開示なんて形骸化著しい
何度か言ってますが取調べに弁護人が立ち会う最大の意義は、取調べ中であっても被疑者が黙秘権を行使できるよう取り調べを弁護人のちからでストップさせる点にあるのであり、ただ、ぼんやり弁護人が座って取り調べが終わるのを待つだけなら意味なんてなんにもないです。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2018年11月30日
ベルク pic.twitter.com/syjOAdAXuR
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2018年11月29日