https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/12/03/200218(文大統領「未来志向の協力を」 歴史問題切り離して対応の考え)

原告側の弁護士たちは、先月、都内にある新日鉄住金の本社を訪れて協議を求めたものの、会社側が応じなかったため、4日、再び本社を訪れました。

しかし、新日鉄住金側は対応せず、弁護士たちは要望書を本社の受付に渡しました。

要望書は、損害賠償の履行方法や原告の権利回復のための後続措置について協議に応じるよう求めていて、今月24日の午後5時までに回答するよう求めています。

そして、回答がない場合の対応について、弁護士は「韓国にある新日鉄住金の資産を差し押さえるしかない。原告は高齢で、長い間協議を待つことはできない。日本政府とは関係なく、新日鉄住金は判断できるはずだ」と述べ、資産の差し押さえも辞さない考えを明らかにしました。

新日鉄住金は現在、韓国内で事業は行っていませんが、韓国にある合弁会社の株式は保有しているということで、原告側はそれが差し押さえの対象になるという考えを示しています。

さらに、弁護士は、今回判決が確定した訴訟とは別に、太平洋戦争中に新日鉄住金に「徴用された」と主張する人たちを原告として新たな集団訴訟も起こす考えを示し、今月、韓国で説明会を開く方針だということです。

一般国際法上、違法阻却事由として、認められる行為の一つです(その他は、自衛、緊急避難、不可抗力、同意、遭難)。通常であれば、国際法上違法となる行為であっても、相手国の国際法違反の是正や賠償を目的として、違法行為から生じる損害と均衡した(規模・性質)制裁措置を取ることは、「対抗措置」として、一般国際法上許容されるのです。なお、対抗措置の目的は、違法行為を行う国に違法行為の停止や賠償を促すことですので、可能な限り相手国が義務を再び遵守できるような方法でなければなりません。

対抗措置は、一般国際法上認められているもので特段条約が必要なわけではありませんが、国連の国際法委員会では、これを条文化する試みがなされており2001年に国家責任条文草案という形でまとめられています。私が外務省で一番長くいた部署は条約局法規課(今の国際法国際法課)なのですが、まさにこの国家責任条文草案の起草作業を担当をしていました。

 さて、今回の一連の旧朝鮮半島出身労働者訴訟については、日本企業に損害が及ぶことが予想されるので、それに見合うレベルでの対抗措置を取ることは一般国際法上許容されます。同等の対抗措置ということになれば、日本における韓国企業の資産の差し押さえということになりますが、措置は「均衡している」と解される限りは厳密に同一でなくとも構わないと解釈できる余地があるので、その他、たとえば韓国の製品に高関税をかけるとか(ただし、個別法が一般国際法に優先するので、WTO違反となる可能性はある)、韓国人に対し査証を発給しないとか、様々考えられると思います。

韓国では「徴用」をめぐる問題で、一部のメディアが、韓国政府が年内に対応策を表明しなければ日本政府が対抗措置をとることになると伝えています。

これについて韓国外務省の関係者は4日、報道陣に対し「事実ならば、日本政府に節度ある対応を求めてきただけに失望せざるをえない」と述べました。

そのうえで「韓国政府も必要に応じて対抗措置をとらざるをえないということを、日本側は認識しないといけない」とけん制しました。

また、日韓関係について「日本政府は、法的な問題としか見ていないが、日韓関係は、法だけでは解決できない道徳的、歴史的背景がある」と説明しました。

そして「日本側が『歴史的に終わったことで、責任を負うべきことでもない』と問題の根源を無視するのは、両国関係にとって望ましくない。対応策をまとめるために最善を尽くしているので、忍耐を持って見守ってほしい」と述べました。