なるほど。そういえば本の紹介動画などありがとうございます。全部見ています笑
— anonymity (@babel0101) 2018年1月13日
岡嶋講師が語る!大島義則『憲法ガール』
こちらこそ、よろしくお願い致します。『憲法ガール Remake Edition 』購入させていただきます。
— 岡嶋友也(資格スクエア講師) (@okaji_yuya) 2018年1月13日
[憲法]「本問のように、具体的な事案分析が問われるものについては、判断枠組みの構築ばかりでなく、与えられた具体的事実を踏まえた丁寧な論証が重要であり、一定量以上の記述がなければ、内容が充実した答案を書くのは難しいであろう」(平成24年ヒアリング)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2018年1月13日
[民法]「一見無味乾燥に見える抽象的な条文の文言に刻まれた規範が、当事者の取捨選択した条文の要件と効果を経由して、裁判所の判断に具体化していくプロセスを知るためには、判例を事実関係から丁寧に読み込んでいくことが不可欠です。」(小山泰史/上智大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2018年1月13日
「演習本を利用する際には、模範答案は答案構成や法論理の展開などを学ぶために利用し、決してその内容を暗記しようなどとはしないことが大切である。」(村田渉/裁判官)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2018年1月14日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180113#1515839927
#勉強法
判例(最決昭和51年3月16日刑集30巻2号187頁)は、強制処分とは「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」である、と説示している。 これを支持する通説(重要な利益侵害説)の理解によると、(1)同意がないことと(2)重要な利益の侵害の2つが要件となる。
もっとも、任意処分であっても自由になしうるわけではない。特に任意捜査の場合に問題となるが、判例によって、任意捜査であっても人権侵害を生じ又は生じるおそれがあるから必要性・緊急性等に照らし具体的状況の下で相当な限度でのみ行い得る、とされている(比例原則)。