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いわゆる官房機密費は、官邸の情報収集などの活動に支障が出るおそれがあるとして使いみちなどが明らかにされていませんが、大阪の市民グループは、安倍総理大臣が官房長官だった時など3回にわたって機密費の文書の公開を求め、裁判を起こしました。


このうち2件では大阪高等裁判所が一部の公開を認めた一方、残りの1件では大阪高裁の別の裁判長がほぼすべての公開を認めず、判断が分かれていました。


19日の判決で最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、内閣官房は重要政策の関係者に非公式の協力を依頼することがあり、氏名が明らかになると情報収集などに支障が出るおそれがあるという考え方を初めて示しました。


そのうえで、2審では公開が認められた情報収集などに使われる経費の個々の支払い決定日や金額が記された文書については、当時の国内外の政治情勢や出来事などに照らして相手や使いみちの特定が可能になる場合があるとして、公開を認めませんでした。


一方で、月ごとの支払い合計額や年度末の残高などがわかる文書は相手を特定するのが困難だとして公開を命じました。


今回の裁判では官房機密費の具体的な使いみちは明らかになりませんでしたが、これまで非公開とされてきた文書の一部が初めて公開されることになります。