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財務省は12日、森友学園への国有地売却の問題が国会で取り上げられた去年2月以降、14件の決裁文書に書き換えがあり、財務省の理財局長だった佐川前国税庁長官が、事前の価格交渉はしていないなどとした答弁との整合性をとるかたちになっていたことを国会に報告しました。


大阪地検特捜部は国有地の売却問題で財務省側から任意で資料の提出を受けるなどして捜査を進めていますが、当初、検察当局に提出されたのは書き換えられた後の決裁文書だったことが関係者への取材でわかりました。


検察はその後、2種類の文書の存在を把握し、去年までに書き換え前の文書を入手していたということです。書き換え前と後の2種類の文書があることは、国有地の値引きが妥当かどうかを検査していた会計検査院も、去年のうちに把握していましたが財務省から提出された文書は書き換え後のものだったということです。


検察当局は書き換えの経緯について確認を進めているとみられ、今後、佐川氏から任意で事情を聴くことも検討するものとみられます。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180311#1520766256
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http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180307#1520419447


問題は、第1に、国会議員に提出した「決裁文書の写し」が偽造・変造等の対象となる「公文書」に当たるか、第2に公文書偽造・変造罪の成否、第3に虚偽公文書作成罪の成否だ。


第1の点は、「原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、公文書偽造罪の客体となる」との判例最判昭和51年4月30日)もあるので、書き換えた「決裁文書の写し」を国会議員に提出し、決裁文書の原本が同一の内容だと信じさせた本件において、「写し」であることが公文書偽造・変造等が成立の妨げにはなることはない。


第2に、公文書偽造・変造罪の成否だが、それらが成立するのは、決裁文書の作成権限者以外の者が、その了解なく、作成権限者の名義で勝手に公文書を作成した場合だ。作成権限者の了解の下に作成したのであれば偽造・変造罪は成立しない。決裁当時の作成権限者が既に異動している場合は、職務権限規程の内容によるが、書き換えた時の作成権限者が書き換えを了解できると解し得る場合が多いであろう。決裁文書の書き換えについて、公文書偽造・変造罪が成立する可能性は低い。


最大の問題は、第3の虚偽公文書作成罪の成否だ。


今回の「書き換え」は基本的に「一部記述の削除」に過ぎない。一部の文言や交渉経緯等が削除されたことによって、国有地売却に関する決裁文書が事実に反する内容の文書になったと認められなければ「虚偽公文書の作成」とは言えない。


「特例的な扱い」を示す記述の削除は、それによって、実際には、国有地売却が「特例的な扱い」であったのに、特例的ではない「一般的な扱い」による売却として決裁されたという内容の決裁文書になったと認められれば、「虚偽公文書」に当たることになる。


財務省側は、交渉経緯や「安倍昭恵夫人」「日本会議大阪」に関する記載が削除された点は、決裁文書において決裁の根拠となった「本質的な内容」ではなく、「虚偽公文書」には当たらないと主張するであろうし、その点は、まさに疑惑の核心とされてきた、森友学園安倍昭恵氏との関係、日本会議大阪と籠池氏との関係等が、国有地売却の決裁において重要な影響を及ぼしたかどうかに関連する。その影響があったと認められなければ、これらの記載を削除した決裁文書の写しの作成が「虚偽公文書作成」に当たるとは言えない。


なお、国会での議論において重要となる記載を意図的に削除した決裁文書の写しを「真正な決裁文書の写し」であるかのように装ったからといって、文書の内容自体が虚偽でなければ、「虚偽公文書の作成」には当たらない。「決裁文書の写し」の行使目的が「国会に対する騙し」だったということとは、別の問題である。


このように考えると、今回の書き換えについて、公文書の偽造・変造、虚偽公文書作成などの「文書犯罪」が成立する可能性はかなり低いように思える。むしろ、国会議員の調査や国会での審議に対する妨害であることからすると、元検事の住田裕子弁護士がテレビ番組等で主張しているように、むしろ、「国会議員の調査や国会での審議に対する妨害」として「偽計業務妨害罪」ととらえる方が、実態には即していると言うべきであろう。しかし、国政調査による真相解明を妨げる行為については、国会での虚偽答弁自体が処罰されないのに、それに合わせる形で行った文書の書き換えが、国政調査権の行使を妨げる「偽計業務妨害罪」と言いうるかが問題となる。


国会での議論において重要なポイントとなる記載を削除した「決裁文書の写し」を真正な決裁文書と内容が同一であるように装って提出するということは、議会制民主主義の根幹を損なう行政機関の国会及び国民に対する裏切りであり、到底許容できないものだ。しかし、そのような行為は、法の想定を超えたものであり、犯罪として処罰することには、もともと限界がある。

刑法第156条 - Wikibooks

虚偽公文書作成等罪


大阪地検特捜部は、国有地の売却問題で財務省側から任意で資料の提出を受けるなどして捜査を進めていますが、財務省理財局の職員が文書の書き換えを担当者に指示していたことをうかがわせるメールが残されていたことが、関係者への取材でわかりました。


麻生副総理兼財務大臣も12日、文書の書き換えは本省の理財局からの指示で行われたことを明らかにしていて、指示をうかがわせるメールは検察当局も確認しているということです。


検察当局は書き換えの詳しい経緯について調べを進めているとみられ、今後、佐川氏からも任意で事情を聴くものとみられます。


 学校法人「森友学園」との土地取引に関する決裁文書の書き換え問題を巡り、財務省近畿財務局で学園への国有地売却を担当していた部署に所属し、7日に自殺したとみられる50歳代の男性職員が、本省の指示で文書を書き換えさせられたとの趣旨のメモを残していたことが、関係者への取材でわかった。


 前代未聞の不祥事は、なぜ起きたのか。


 「安倍政権が追及されるのを一生懸命防いでいるという意識が強かったと思う。総理は親分。親分の奥さんが関わっていれば部下は守る」。ある財務官僚は、その背景に首相夫人への「忖度(そんたく)」があったとみる。実際、改ざん後の文書では、国会でたびたび追及された安倍晋三首相の妻昭恵氏の名前や、複数の政治家の名前が削られていた。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180224#1519469004
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171022#1508668418
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170830#1504089810

#家族主義#家父長制#温情主義

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