条文に関する勉強法として、素読というものがあります。1条から順番に条文を読んでいく、という勉強法ですね。これは、現在の合格レベルを前提にする限り、基本的にはあまり意味がないだろうと思います。素読は、論点→条文とは逆、すなわち、条文→論点を目的とした学習法だからです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月27日
基本論点を学習する際に、テキスト等で摘示された条文を引いて、この論点はこの条文の解釈なんだな、という対応関係を把握するのは、条文素読以前の普通の学習です。現在の司法試験は、これができればもう合格です。素読というのは、このレベルをクリアした後で有効になる勉強法です。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月27日
基本的な論点と条文の対応が頭に入っていない状態で条文を素読しても、ただ条文を見るだけの学習になります。素読というのはそうではなく、素の条文を見ただけで、その条文に関する論点がすぐ想起できるか、つまり、条文だけを手掛かりにしてどこまで記憶喚起できるかを訓練するという勉強法です。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月27日
かつての旧司法試験では、一行問題というものがありました。わかりやすい例では、「手形法第4条を説明せよ。」(昭和36年商法第2問)などという出題がされる。このような場合、条文だけが手掛かりなので、そこから論点を想起しないと解けません。素読は、その場合に特に有効だった勉強法なのです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月27日
現在は、具体的な事例があるので、論点→条文の対応さえ覚えていれば、事例を手掛かりにして論点を特定し、特定した論点から条文を引けば問題ありません。ですから、素読によって条文だけから論点をどんどん思い出せる、というレベルまでは必要がないのです。だから、素読はあまり意味がないわけです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月27日
なお、予備の口述対策なら、民訴規則・刑訴規則や弁護士職務基本規程の条文素読は有効です。マイナー条文について、「…について根拠条文は?」、「確か規則に…のようなものが」、「あなたが言いたいのは○○条ですね。法文で確認して下さい」の展開があり、一度目を通すだけでも意味があるからです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月27日
会社法の決議の瑕疵の問題は毎年のように出るけど、取れる人には得点源。決議に至るには所定の手続きがいるが、これは条文に書いてある。これを踏まえて大体でも条文位置を把握しておくとかなり早く構成が終わる。機関と株式と訴えについては、メインどころを何度か条文素読して鍛えておきたいところ。
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年3月27日
26年改正の会社法も昨年一部出たけど、このあと続々と出る可能性はあるわね。組織再編の差止め、重複代表、仮装出資の責任などはどれも出されうる。
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年3月27日
偶数年度の民法は変な問題が出易いが、同時に親族相続も一部出されやすいので、特に財産法に絡む分野(法定代理、法定相続、遺言の効力、遺留分等)あたりは用心しておきたい。
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年3月27日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180327#1522147871
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