一流であれば少なくとも命式を観れば早見表など使わなくてもすぐ「通変」が思い浮かぶようでなければいけません。早見表を使って通変星を出しているうちはまだまだ三流なのです~『四柱推命の謎と真実』https://t.co/tVfuTAbk2i pic.twitter.com/FQWULrShZu
— 八幡書店 (@hachimanbooks) 2018年3月28日
昨年の司法論文商法設問1(2)。財産引受けの効力だけを書いて、追認の論点を落とすと不良です。典型的な基本論点の論点落ちですね。両者はほぼセットの論点ですから、事前に論証などで準備していれば落とすことはないでしょう。また、演習で一度でも類題を解いていれば、落とさないところです。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月28日
昨年は、設問1が最も基本的な内容で、解きやすかったのに対し、設問2以降は厳しい内容でした。ところが、設立分野を勉強していないと、設問1も落としてしまうことになる。短答は1問くらい手薄な分野から出題されても問題ありませんが、論文では致命傷になる。穴を作らない学習が必要です。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年3月28日
法律はやみくもに暗記するものでも、理解だけするものでもない。当事者と条文を軸にして、理解しながら暗記するもの。
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年3月28日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180328#1522233654
#勉強法
資格試験講師デビューを考えている方は,契約書の条項のうち,「レジュメ」の著作権の取り扱いについては,よく確認したほうがいいです。
— 安田貴行@オンラインロースクール (@y_takayuki515) 2018年3月29日
自分の財産を譲渡することになるので,本当にそれでいいかどうかをよく確認することをお勧めしておきます。