昨年の採点実感民訴設問2(1)。この記述から、「請求の基礎の同一性についても忘れずに当てはめして下さいね!」などとする解説は、適切とはいえません。本問は相手方の陳述した事実を新請求の原因とする場合ですから、請求の基礎の同一性の要件は不要だからです(最判昭39・7・10)。
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年4月12日
「相手方の陳述した事実を…新請求の原因とする場合においては、かりにその新請求が請求の基礎を変更する訴の変更であっても…右の訴の変更は許される…相手方の陳述した事実は…積極否認の内容となる重要なる間接事実も含まれる」https://t.co/7cFDWpVaSG
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年4月12日
まだいるのか…募集株式発行無効で、非公開会社なのに「取引の安全」を理由付けに無効事由を絞る論述。
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年4月12日
法律の学習が「完成」することはありません。
— 安田貴行@オンラインロースクールオーナー (@y_takayuki515) 2018年4月13日
「一応試験用に準備ができる」ということはあるかもしれませんが。それでも「一応のもの」に過ぎません。
安易に「完成」ということを想定していると,自分の首を絞めることに繋がってしまいます。#資格試験
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180412#1523529951
#勉強法