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森友学園をめぐる決裁文書の改ざん問題で、財務省が公表した調査報告書によりますと、財務省は決裁文書と同じように学園との応接記録についても元の文書の内容を大幅に書き直したうえで国会議員に提出していました。


この応接記録は、森友学園をめぐる問題が発覚した直後の去年2月13日から14日にかけて近畿財務局が、報道対応について籠池前理事長らに確認した内容が記されているもので、ことし3月、共産党の議員に提出されました。


元の文書には合わせて12ページにわたって学園側との詳しいやり取りが記され、ごみの撤去費用について近畿財務局の職員が「不明確な金額はお答えにならないほうがいいのではないか」などと学園側に助言したことや、財務局の職員が「国会議員の関係は聞かれましたか」などと学園側に尋ねたことなどが記されています。


しかし議員に提出された文書は2ページだけで、「決裁文書と同じように改ざんされているのではないか」と指摘していました。


これについて調査報告書では「近畿財務局は物事が進行している年度の記録をすべて廃棄済みだとするのは無理があると考え、提出に応じることにしたが、元の文書は中身が詳しすぎるため要旨のみに圧縮した文書を作り直して提出した」としています。


森友学園をめぐる決裁文書の改ざん問題で、財務省が公表した調査報告書によりますと、財務省は、去年3月以降、国有地売却問題を検査していた会計検査院から廃棄していない「交渉記録」を提出するよう繰り返し求められていたにもかかわらず、国会で存在を認めていない文書を提出するのは妥当ではないと考え、「存在しない」とするうその回答を続けていたということです。


また財務省は「決裁文書」についても改ざん後のものを検査院に提出していましたが、去年5月、検査院から「国土交通省が提出した文書と内容が異なっている」と指摘された際には「財務省が提出した文書が最終版だ」と回答するよう近畿財務局の職員に指示していたということです。


森友学園をめぐる決裁文書の改ざん問題をめぐり、財務省が公表した調査報告書で、これまで「書き換え」としてきた表現を改め、初めて「改ざん」と表記しました。


その理由について「経緯や目的などを踏まえれば『改ざん』と表現することが適当だと考えられる」としています。


これまで財務省は決裁文書の改ざんについて、ことし3月に発覚してから一貫して「書き換え」と表現し、先月29日の衆議院財務金融委員会では麻生副総理兼財務大臣が「内容を見る限り、バツをマルにしたとか黒を白にしたとかいう、改ざんのような悪質なものではないのではないか」と答弁し、批判を浴びていました。


改ざん前の一部の決裁文書は国土交通省でも保管され、去年、国有地売却問題を検査していた会計検査院に提出されていたことがわかっていて、財務省が検査院への提出前に、国土交通省にその文書の改ざんを依頼していたと一部で報じられました。


財務省が4日、公表した調査報告書には、去年、会計検査院の検査が行われることが決まったあと、理財局の職員が国土交通省に「保管されている文書は最終版ではない」と伝えたうえで国土交通省本省に出向き、保管されていた文書を改ざん後のものに差し替えたと記されています。


この問題について国土交通省は4日、当時の担当者から聞き取った調査結果を公表しました。


それによりますと、去年4月下旬、財務省理財局の職員から「会計検査院への資料提出に向けて、国土交通省が保管している文書の確認作業を行いたい」と求められたとしています。


しかし国土交通省航空局の職員は財務省側から「文書には最終版がある」などと聞いていたことから、文書が勝手に修正される可能性があると考え、原本ではなく文書の写しだけを用意したということです。


そのうえで「財務省側の確認作業には立ち会っておらず、職員への改ざんの依頼は確認できなかった」とし、会計検査院には差し替えられた文書ではなく、予定どおり改ざん前の原本を提出したということです。


国土交通省は「職員が立ち会うことなく、部外者の財務省職員に文書の確認を行わせてしまったことは事実で、文書管理をさらに徹底したい」としています。


 決裁文書などの公文書は国の意思決定や行動を記録したものであり、その正当性や妥当性を国民が事後に検証するための重要な手がかりだ。公文書が正確であることこそ、民主主義を支える太い柱の一つだと言える。これが改ざんされたのは間違いないのだから、国家の土台をむしばむ重大な犯罪行為として断罪されるべきだった。


 公文書改ざんに関する刑法の規定はかなり複雑だが、今回は権限を持つ公務員が事実に反する記載をしたり、文書に手を加えて改ざんしたりした場合に適用される虚偽公文書作成罪(刑法156条)などに問われるかが焦点になった。とりわけ、明確な定義がない「虚偽」をどう解釈するかが重要だった。事実でない記載はもちろん該当するが、公文書から読み取れる国の意思決定や行動について国民に誤認させ、間違った評価を誘発するような記述や改ざんは「虚偽」と解釈すべきだ。


 森友学園籠池泰典前理事長は安倍晋三首相の妻昭恵氏と親交があり、昭恵氏付の政府職員が国有地に関する籠池前理事長の要望を財務省に伝えるほどだった。だが、政府が国会に提出した決裁文書のコピーからは昭恵氏や複数の政治家の名前が削除され、その数は300カ所にも及んだ。


 改ざん後の文書では、こうした国有地取引の背景事情を国民が知る記述がなくなり、取引の姿はまったく違ったものになった。むしろ国民が最も知りたいであろう部分を隠している。誤ったイメージや評価を与える恐れがあったという意味で、今回の改ざんはまさに「虚偽」に当たると言える。


 にもかかわらず、特捜部は虚偽の内容の文書が作られたとするのは困難だとした。改ざん後でも、売却方法や金額などの取引の根幹部分が変わらないため、罪は成立しないと判断したのだろう。この部分だけに限定すれば事実に反していないと言えるだろうが、これは「虚偽」を形式的に狭く解釈しているだけだ。公文書の信頼性を担保するという大きな視点に立ち、もっと広く解釈すべきだったのではないか。


 ましてや、これだけ首相の近辺や政治家の名前が取りざたされている問題だ。国有地の売却価格が約8億円も値引きされた裏には、不当な干渉や「忖度(そんたく)」があったのではないかと誰もが疑念を抱くのは当然だと言える。政治家らの巨悪を暴くのが特捜検察であるなら、不起訴処分での幕引きは、巨悪に上りつめる突破口を自ら塞いだことになる。(不起訴にせずに)捜査を続けたとしても、結果はどうなったか分からないが、検察による政治への忖度と受け止める国民も多いはずだ。


 信用度が高いはずの公文書の改ざん自体がとんでもないことなのに、それが処罰されない事態に国民の義憤は高まるだろう。これだけの大事件なのだから検察は起訴したうえで、罪に当たるのか裁判所の判断を仰ぐべきではなかったか。国民を欺いた改ざんの事実そのものは残っているとはいえ、検察が問題なしと言い切ってしまったことが免罪符となり、さらなる不正が横行することになりはしないかと案じている。


懲戒処分を受けたのは、外務省欧州局ロシア課の毛利忠敦課長(49)です。


外務省によりますと、毛利課長は、国家公務員としての信頼を損ない、ふさわしくない行為をしていたことが確認されたとして、外務省は国家公務員法に基づき、4日付けで、停職9か月の懲戒処分としたうえで、更迭しました。


理由について、外務省は「相手のある話で、プライバシーに関わるため、詳細を明らかにすることはできない」としていますが、関係者によりますと、セクハラ行為の疑いがあるということです。


毛利課長は、去年1月からロシア課長を務め、先月下旬には安倍総理大臣のロシア訪問に同行するなど、北方四島での共同経済活動をめぐる交渉に携わっていました。


河野外務大臣は記者団に対し、「外交には直接関係はないが、外務省内でこのような事案が起きたのは誠に遺憾だ。被害者のプライバシーがあるので、詳細には言えないが綱紀粛正に努めていく」と話しています。

#政界再編#二大政党制