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グリム兄弟 - Wikipedia

ヤーコプ・ルートヴィヒ・カール・グリム(ドイツ語: Jacob Ludwig Karl Grimm、1785年1月4日 - 1863年9月20日)は、グリム兄弟の長兄。法制史・印欧語研究で名を成し、1819年から1834年にかけて発行された「ドイツ語文法」で知られる。この中の子音の推移についての法則性は、「グリムの法則」と呼ばれている。なお、ドイツ語の習得に欠かせない概念であるウムラウトや強変化・弱変化もヤーコプの造語である。


大学卒業前の1805年にザヴィニー教授の招きを受け、パリで法政史研究の助手として働く。1806年にドイツに戻ってきたが、今度はナポレオン戦争の後始末で、公設秘書として各国を飛び回り、ウィーン会議にも出席している。その後、『ドイツ語文法』を1819年から1834年にかけて発行。途中、1829年、弟と共にゲッティンゲン大学に呼ばれ、司書官兼教授として教鞭を執った。1835年、『ドイツ神話学』を刊行し、ドイツ人にも忘れ去られていた妖精や神々の神話を書物に残した。評議員にも選ばれ、宮中顧問官の称号を受けるなど大学でも彼は高く評価された。


しかし1837年、「ゲッティンゲン七教授事件」(前述)で失職し、亡命先のカッセルで、自分たちの主張をまとめた弁明書『彼の免職について』を発表、スイスのバーゼルで発刊された。兄弟は、失職の身のままドイツ語辞典の編纂にあたったが、1840年プロイセンの国王がフリードリッヒ・ヴィルヘルム4世に代わると、兄弟はベルリン大学の教授として迎えられた。1842年、ザヴィニーや歴史学者ランケと共に国家勲章プール・ル・メリトを与えられた。1846年のフランクフルトで開催されたドイツ文学者会議では、ヤーコプは満場一致で議長に選出された。また、1847年のフランクフルト国民議会でも代議員に選出され、憲法草案を提示している。

ヤーコプ・グリム - Wikipedia

ドイツの言語学者で文学者および法学者。また、ドイツの文献学および古代史研究の礎をも築いたといわれる。

彼は1798年弟ヴィルヘルムと共にカッセルのリツェウムに入学した。1802年彼はマールブルク大学に入学、そこでフリードリヒ・フォン・サヴィニーの元で法学を学んだ。彼の法制史の研究とヴァッハラーの講義により、彼はドイツ語とその文学の歴史的な発展に注意を向けるようになる。サヴィニーが、1804年中世におけるローマ法の研究のためにパリに赴いた時、サヴィニーは、あとからグリムをかの地に呼び寄せる。しかし、グリムはまもなく法学の研究に嫌気がさすようになり、書簡でサヴィニーに自分はまもなくドイツの古い文献の研究にできることなら生涯を捧げたいというつもりで居ることを打ち明ける。

弟ヴィルヘルムと共に彼は、ゲルマンの古典文献学、ゲルマン語学、そしてドイツ文献学の基礎を築いたといわれる。「ドイツの職匠歌人の歌について」のような論文は、カール・ラッハマンの研究と並んで、中世のドイツ文学の第一級の不朽の業績と見做されている。また、『ドイツ神話学』において、彼は現代に至る比較神話学や民俗学の基礎をも築いた。

ヴィルヘルム・グリム - Wikipedia

フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー - Wikipedia

歴史法学と呼ばれる方法に基き、ローマ法の近代化に努め、『現代ローマ法の体系』(System des heutigen Römischen Rechts) 全8巻などを著した。1861年に逝去するが、彼の門弟たちは、いわゆるパンデクテン法学を発展させ、ドイツ民法典の基礎を築いた。民法学においては、意思表示理論や法人擬制説を提唱した。

グリム兄弟の長兄であるヤーコプ・グリムは、マールブルク大学で彼の歴史法学の方法論に感銘を受け、ゲルマン法・ゲルマン言語などのゲルマン研究に向かい、グリムの法則やグリム童話を後世に残した。だが、やがてグリムはローマ法も所詮は外来の法律に過ぎないとしてサヴィニーの歴史法学を批判する立場を採ってゲルマニステン法学を唱えるようになっていくことになる。

歴史法学 - Wikipedia

当時ドイツでは、ナポレオン時代にフランス民法典が導入されていたが、これは自然法を法典化したものと考えられていた。


サヴィニーは、法を言語と同じ様に民族共通の確信である「民族精神」(Volksgeist)の発露として捉え、民族の歴史とともに自ずから発展するものであるとして、フランス法流の自然法概念を否定したのである。ところが、彼は、法典論争において、フランス民法典を廃棄して、ゲルマン的な中世ローマ法を復活させるべきとか、統一的なゲルマン法典を制定すべきとの意見に与しない。そうして彼は、ゲルマン民族の全盛を築き上げたと考える神聖ローマ帝国概念を重視した。その法的根拠であるローマ法を純粋なものに還し、そこから導かれた法理論によって近代ドイツに相応しい法体系を導くべしとした。ゲルマン民族古来のゲルマン法の価値を認めず、それが混じった中世ローマ法を、「文化的に劣った時代の単なる無知と愚鈍の産物」として排除しようとしたのである。


これに対しては、ドイツ民族の根幹にあるゲルマン民族の法であるゲルマン法こそが真の民族精神の発露であり、ローマ法こそ廃棄すべき外来法であるとする意見が台頭し、サヴィニーらのロマニステンとこれに反対するゲルマニステンに分裂することとなった。


サヴィニーの弟子のベルンハルト・ヴィントシャイトは、パンデクテン体系と呼ばれる法体系を集大成し、ドイツで初めての統一法典である1896年のドイツ民法典で採用されることになった。以後、ドイツ歴史法学派は法学志向と法制史志向に分裂して解体していった。


国外においてもイギリスのメイン(en)のように民族精神観念を否定した法制史の確立が図られていった。


後に民族精神の強調が偏狭な民族主義と結びつき、ドイツにおいてはナチズムと結びつくなどの問題点を抱えることとなった。

ロマニステン - Wikipedia

本来はローマ・カトリック教会の信徒を指す言葉。後にローマ法の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではローマ法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方及びこれを支持する学者を指す。

ゲルマニステン - Wikipedia

本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。

歴史法学においては、法の歴史性と民族性を強調した。だが、歴史法学創設の中心人物であったフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーは、当時において歴史上唯一のドイツ統一国家であった神聖ローマ帝国がローマ法を継受し法制としたという事実を重視して、ローマ法を重んじた。そのため、ロマニステンと呼ばれた。


これに対して、ゲルマニステンは、ローマ法の継受こそがドイツ民族=ゲルマン民族固有の法制度を破壊した元凶であるとしてこれを非難して、ドイツ民族固有の法はゲルマン法以外にあり得ないと主張した。これに加えて、サヴィニーがプロイセン政府の一員としてウィーン体制による自由主義ナショナリズムの抑圧に加担しているとする政治的な不満も加わって、対立はエスカレートし、1843年にゲオルク・ベーゼラーが『民衆法と法曹法(Volksrecht und Juristenrecht)』でサヴィニーらロマニステンの法研究を民衆から乖離した法であると糾弾してから、「自由民を主体とするゲルマン民族社会=自由主義を中核としたドイツ民族国家」という構図が描かれることによって一気にゲルマニステンを支持する動きが高まり、1846年にはサヴィニーの故郷であるフランクフルトで初のゲルマニステン集会(de:Germanistentag)を開催してその勢いを示し、1848年革命が始まるとフランクフルト国民議会を支持してドイツ統一の必要性を主張した。


だが、ゲルマン法にはローマ法のローマ法大全に相当するような典拠となる法典・文献が無かったこと、ゲルマン法は中世以後地方慣習法に留まって19世紀のゲルマニステン台頭に至るまで大規模な法典編纂や研究が無く、近代以前の状態で停滞してしまっていた。そのためロマニステンが中世以後のローマ法の研究成果を受け、近代においてもなおこれを近代社会にあった形で実社会に適応させようとするパンデクテン法学に発展したのに対して、ゲルマニステンは実社会への適応の面でロマニステンに遅れを取ってしまった。


ゲルマニステンの流れの一部は19世紀末から20世紀にかけてローマ法に歪められた(と主張された)近代・現代社会への懐疑・否定につながり、ナチズムに奉仕する「ゲルマン法学」へと転化する動きが生まれたために第二次世界大戦後にはゲルマン法そのものへの疑義を挟む動きも生じた。


それでもドイツ民法学の成立において、ゲルマニステンの主張は一定の反映を見、今日のドイツ法にも影響を残している。また、法制史の研究をも促した。

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