改正民法きょうから順次施行 遺言書の作成ルール緩和へ #nhk_news https://t.co/IKFSFWc8MD
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年1月12日
高齢化の進展に伴う相続のトラブルを防ぐため、去年7月の民法の改正で、残された配偶者に配慮した仕組みの新設など、およそ40年ぶりに制度が大幅に見直され、13日から法律が順次施行されます。
このうち遺言書を自分で作成する際のルールが13日から緩和されます。
自分で遺言書を作成するときは、これまで添付する相続財産の目録も含め、すべて手書きにすることが必要で、負担が大きいという指摘がありました。
このため、13日から財産の目録はパソコンでつくることが可能になるほか、預金通帳のコピーや不動産の登記簿などを添付することも認められます。
ただし偽造を防ぐため、自筆以外の部分には署名と押印が必要です。一方、自分で作成する遺言書を法務局で保管できる制度は来年7月に始まります。
相続の制度は、今後、順次変更されることから、法務省はホームページなどで法律が施行される日を確認するよう呼びかけています。