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高齢化の進展に伴う相続のトラブルを防ぐため、去年7月の民法の改正で、残された配偶者に配慮した仕組みの新設など、およそ40年ぶりに制度が大幅に見直され、13日から法律が順次施行されます。

このうち遺言書を自分で作成する際のルールが13日から緩和されます。

自分で遺言書を作成するときは、これまで添付する相続財産の目録も含め、すべて手書きにすることが必要で、負担が大きいという指摘がありました。

このため、13日から財産の目録はパソコンでつくることが可能になるほか、預金通帳のコピーや不動産の登記簿などを添付することも認められます。
ただし偽造を防ぐため、自筆以外の部分には署名と押印が必要です。

一方、自分で作成する遺言書を法務局で保管できる制度は来年7月に始まります。

相続の制度は、今後、順次変更されることから、法務省はホームページなどで法律が施行される日を確認するよう呼びかけています。