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市民が刑事裁判の審理に参加する裁判員制度

裁判員衆議院議員の選挙権を持つ人から選ぶとされています。

選挙権を得る年齢が18歳に引き下げられたあとも、裁判員に選ばれる年齢は20歳以上のままでしたが、成人年齢を18歳とする民法の改正と、ことし5月に少年法が改正されたことに伴って、公職選挙法の規定が変更され、裁判員に選ばれる年齢も18歳以上となりました。

施行は来年4月で、実際に18歳や19歳の人が裁判員に選ばれるようになるのは再来年の予定です。

4日、裁判員制度への提言を行っている2つのグループが会見し、大城聡弁護士は「市民の参加で成り立つ制度なのに、年齢引き下げという極めて重大な問題について、国会でもほとんど議論された形跡がない。高校生でも裁判員になる可能性があり、丁寧な説明や法教育の充実が必要だ」と訴えました。

検察審査会の審査員についても、対象年齢を18歳からに引き下げる法律が来年4月に施行される予定で、弁護士や裁判員の経験者などからは制度の周知を求める声があがっています。

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