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ことし5月に成立した、債権や契約に関する分野の改正民法には、インターネットの通信販売などで企業が不特定多数の契約者に示す「約款」について、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とする規定などが設けられました。


6日開かれた自民党の法務部会で法務省は、関係する企業を対象に全国で説明会を開くなどして改正内容の周知を図る一方で、企業側には法改正に合わせた契約書の見直しなどの準備が求められることを説明しました。


そのうえで法務省は、そうした対応に一定の期間が必要なことから、改正民法の施行日を3年後の2020年4月1日とする方針を示し、了承されました。


法務省は、今月中旬にも改正民法の施行日を閣議決定したいとしています。

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