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埼玉県春日部市の不動産コンサルタント、宮口義弘被告(59)は、3年前に当時73歳の男性を借金の返済を免れようと殺害し、群馬県の山中に埋めたとして強盗殺人と死体遺棄の罪に問われ、さいたま地方裁判所で行われた裁判員裁判で、強盗殺人ではなく、傷害致死の罪にあたるとされ、懲役10年の判決が言い渡されました。

これに対し、検察と弁護側の双方が控訴し、このうち弁護側は、1審の判決前に裁判所が検察に促して、「誰かは分からない共犯がいる可能性もある」とした起訴内容が追加されたのは違法だと主張していました。

8日の2審の判決で東京高等裁判所の栃木力裁判長は「共犯者とされた人物は名前が分からないだけでなく、存在するのかさえ分からず、弁護側が反論しようがないもので、このような起訴内容の追加は違法だ」と指摘しました。

さらに弁護側が反論する機会を求めたにもかかわらず、裁判所が退けたことも違法だなどとして、1審の判決を取り消し、さいたま地方裁判所で審理をやり直すよう命じました。

判決について、東京高等検察庁の山上秀明次席検事は「判決内容を十分に精査・検討し、適切に対処したい」というコメントを出しました。