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判決で福島地方裁判所いわき支部の島村典男裁判長は「原発事故でふるさとの地域は大きく様変わりし、地域住民の密接な人間関係や精神的なよりどころを失った。被ばくに対する偏見から避難先でのいわれなき差別的な扱いを受けるなど、過酷な避難生活を強いられていた」と指摘しました。
そのうえで、ふるさとを失ったことや避難に伴う精神的苦痛に対する慰謝料を総合的に評価して、原告のうち213人に合わせて6億1000万円余りの賠償を命じました。
このうち避難指示が出された地域の住民について、国の指針に基づく慰謝料に加え、1人当たり150万円の増額を認めましたが、避難先での家財の購入費用などの支払いは認めませんでした。


原発事故で避難した人などが国や東京電力を訴えた集団訴訟では、これで7件の判決が言い渡され、いずれも国の指針を上回る賠償が命じられています。

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