検察官が証人の氏名、住所等を被告人や弁護士に知らせないこと等を認める刑事訴訟法299条の4第1項、第2項は証人審問権を保障した憲法37条2項に違反しないとした事例(最高裁判所第二小法廷平成30年7月3日決定)https://t.co/uY5risaXAm
— studyweb5 (@studyweb5) 2019年3月28日
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この奈良少年刑務所、父がここで薬剤師をしていたことがあり、幼稚園から小学校3年の2学期まで、ここの官舎に住んでいました。庭には野菜が植えてあっていつも青い服を着た受刑者の方達が手入れをして下さっていました... #NewsPicks https://t.co/iXaNYkOkyE
— 佐山展生 Nobuo Sayama (@nsayama) 2019年3月28日