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 公正取引委員会が、コンビニオーナーへの24時間営業の不当な強要に対し、独禁法の適用を検討していることが24日、分かった。オーナーが営業時間の見直しを訴えていながら、本部が一方的に対応を拒否するケースなどを想定している。立場が弱い取引先を保護する、独禁法上の「優越的地位の乱用」適用の可能性を探る。

 コンビニの24時間営業を巡っては、収益を確保したい本部側と、人手不足や人件費増などを背景に短縮営業を求める一部オーナー側で対立が表面化している。公取委がオーナーの保護に本腰を入れれば、各社は踏み込んだ対応を迫られることになりそうだ。

コンビニの24時間営業をめぐっては、人手不足などを背景に一部の加盟店のオーナーが営業時間の短縮などを訴え、業界全体の問題になっています。

これについて公正取引委員会の山田事務総長は24日の定例会見で、「24時間営業だから一概に問題とは言えず、それぞれ個別の事情に応じて判断せざるをえない」と述べました。

そのうえで山田事務総長は、「オーナーが契約期間中に事業環境が大きく変化したことで見直しを求めたにもかかわらず、本部が一方的に拒絶してオーナーに不利益を与えた場合、独占禁止法で禁止する『優越的地位の乱用』にあたる可能性は排除できない」として、状況によっては独占禁止法に違反する可能性があるという見解を示しました。

24時間営業の在り方をめぐってコンビニ各社は、営業時間を短縮する実験をしたりオーナーとの対話の場を設けたりするなど、対応を図っています。

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