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ローマ法王庁は9日、フランシスコ法王が聖職者による性的虐待を防ぐためみずから定めたカトリック教会での法律にあたる新たな教令を発表しました。

この中で、聖職者に対し、18歳未満の未成年者や社会的弱者、神学生などに対する虐待の事実を知った場合は担当の司教などに通報することを義務づけています。

また、通報の対象には虐待の事実を隠蔽する行為も含まれるとしたうえで、教区ごとに信者も通報できるような制度を1年以内に設けるよう求めました。

ローマ・カトリック教会では聖職者による未成年者に対する性的虐待が世界各国で相次いで明らかになり、ことし2月には各国の司教が集まって対策を話し合う異例の会議が開かれるなど、対応に追われています。

フランシスコ法王は今回、通報を義務化するとともに司教や枢機卿などの責任も明文化することで、再発を防止する姿勢を強く打ち出すねらいがあるとみられます。

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