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NPO法人「情報公開クリアリングハウス」は、1960年に日米地位協定について協議する日米合同委員会で「双方の合意がないと議事録を公表しない」と交わされた文書を国が開示しないのは不当だとして賠償を求めていました。

NPO法人によりますと、裁判の中で国側が「アメリカ政府も公開に同意しないと伝えてきた」と主張したため東京地方裁判所は、ことし3月、国側に対しアメリカ側のメールを裁判所だけに確認させるよう命じました。

これに対し国側は、裁判所の命令に従わず27日、裁判で争わずに賠償に応じる「認諾」という手続きを取りました。

このため、裁判所がアメリカ側のメールを確認する手続きは行われず、国側が110万円の賠償に応じ、裁判が終了する見通しになったということです。

NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「認諾はメールの内容を裁判所に確認させないためだ。裁判の記録が何も残らないことになり、国側は司法を軽視している」と批判しています。

一方、外務省は「情報公開の対象になった文書は一定の手続きをすれば閲覧できるものだった。国が不開示とした決定に誤りがあったことを認め、今回の請求を認諾した」とコメントしています。