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民法の「嫡出推定」の制度は、子どもが生まれた時期によって父親を定める明治時代に始まった仕組みで、離婚して300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定されるなどと規定しています。

これについて法務省有識者研究会は、時代とともに親子関係も変化していることを考慮すべきだとして見直しの議論を進め、報告書をまとめました。

報告書では、離婚したあとに子どもが生まれたときに、すでに別の男性と再婚している場合は、その夫婦で子どもを育てる意思があると考えられるとして、前の夫の子と推定されないなどの例外規定を設けるよう提案しています。

「嫡出推定」の制度は法制審議会でも今月末から見直しの検討が始まることになっていて、この報告書の内容も踏まえて議論が進められる見通しです。