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女性の再婚禁止期間短縮 民法改正案を閣議決定 NHKニュース

最高裁判所は去年12月、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁じている民法の規定について、100日が合理的で、それを超える期間は憲法違反だとする判決を言い渡しました。
これを受けて政府は8日の閣議で、再婚を禁止する期間を6か月から100日に短縮する民法の改正案を決定しました。また改正案には、離婚時に妊娠していないことが医師によって証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定が盛り込まれました。
一方、離婚時に妊娠している場合、禁止期間でも出産したあとであれば、これまでと同様に再婚は認められ、今回の改正によって禁止期間の適用が除外されるケースは大幅に拡大されることになります。
政府はこの改正案を今の国会に提出し、速やかに成立を図ることにしています。

女性の再婚禁止期間が100日になるのは、子どもの父親を定める「嫡出推定」というルールが関係しています。
民法では女性が妊娠したときを起点に夫を父親と定めています。このため離婚したとしても、その後300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と見なされるというルールがあります。
一方で女性が再婚したあと200日がたつと、生まれた子どもは再婚した夫の子と見なされるという別のルールもあります。
2つのルールがあるため、女性がもし離婚直後に再婚した場合、201日から300日の間の100日間に生まれた子どもについては、「前の夫」と「再婚した夫」のどちらも父親の権利を得ることになってしまいます。このため父親の権利が重ならないようにするには、100日間は再婚を禁止する必要があるとされているのです。
最高裁判所は去年12月の判決で、妊娠したかどうかを調べる技術が進歩したことなどから再婚を6か月禁止するのは過剰な制約で憲法違反だと指摘しましたが、100日間とするのは合理的だと判断しています。