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奈良県内の40代の男性は、別居していた妻がクリニックに凍結保存されていた受精卵を無断で移植して出産した2人目の子どもについて「同意のない出産で、法律上の親子関係はない」と、離婚したあとに訴えました。

民法には結婚中に妻が妊娠した子どもは法律上、夫の子とするとした「嫡出推定」という規定があり、裁判では夫に無断で受精卵を移植したことについて、この規定が及ばない事情といえるかが争われました。

2審の大阪高等裁判所は、この夫婦について別居していても夫婦の実態が失われていなかったとしたうえで「同意がないことは子の身分の安定を保つ必要がなくなる理由にならず、民法の規定が及ばない特段の事情とはいえない」と指摘し、1審に続いて法律上の親子関係を認めていました。

これに対して男性が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は7日までに上告を退ける決定を出し、親子関係を認める判決が確定しました。

受精卵の移植に夫の同意が必要かについては判断しませんでした。