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疎遠だった親族に生前に多額の債務があり、父親も相続放棄しないまま死亡した際に、その子どもはいつまで相続放棄が認められるかが争われた裁判で、最高裁判所は、相続する立場になったことを知ってから3か月以内に放棄すればいいとして、相続する側に有利となる初めての判断を示しました。

新潟県の女性は、大阪府の会社の役員だった伯父が多額の債務を抱えたまま死亡し、伯父と疎遠だった父親も相続も放棄もしないまま、その4か月後に死亡しましたが、3年余りたってから債権回収会社からの通知で、伯父からの債務を相続する立場にあることを初めて知り、相続を放棄しました。

民法では、相続する立場の人が死亡し、さらに次の人が相続する「再転相続」について、3か月以内に相続するか放棄するか決めなければならないと定められていて、女性が起こした裁判では、この3か月の期間がいつから始まるかが争われました。

9日の判決で、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、「再転相続で伯父の債務があることを知らないまま、期間が始まるとすれば、相続するか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の趣旨に反する」と指摘しました。

そのうえで、再転相続では、相続する立場になったことを知ってから3か月以内に放棄すればいいという初めての判断を示し、女性の相続放棄を有効としました。

これまでは3か月の期間が始まるのは死亡を知った時とする解釈が一般的で、最高裁は相続する側に有利となる判断を示しました。