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宮内庁関係者は、

憲法の第1章第2条では『皇位は、世襲のものであつて』と謳われている。旧宮家の血筋を継ぐ男性が戻ってきて、そこから継承権が発生するケースと、愛子さまとを比べた場合、どちらが『世襲』の文言に相応しいかは、言わずもがな。かりに女性天皇が容認されれば、現状では憲法を変えなくとも皇室典範を改正すれば事足りるわけです」

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