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山田浩二被告(49)は、平成27年8月に寝屋川市の中学1年生の男女2人を殺害したとして1審で死刑を言い渡されたあとみずから控訴を取り下げました。

大阪高等裁判所は、弁護士が取り下げを無効とするよう申し立てたことから扱いを検討していましたが、今月17日、「被告は自暴自棄になっていた。取り下げを有効として死刑判決を確定させてしまうことに強い違和感と深いちゅうちょを覚える」として控訴の取り下げを無効とし、2審を行うとする異例の決定を出しました。

これに対し、大阪高等検察庁20日、決定を不服として阪高裁への異議申し立てと、最高裁判所への特別抗告同時に行うという極めて異例な手続きを取りました。

控訴の取り下げをめぐる不服申し立ての手続きが、法律上、明確ではないことからこうした方法で裁判所に扱いを委ねたものとみられます。

今後、大阪高裁の裁判官が異議申し立てと特別抗告のどちらを受理するか、いずれも受理しないかの判断をするとみられます。