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訴えによりますと神戸市の60代の女性は前の夫の暴力から逃れたあと離婚する前に別の男性との間に子どもを出産しましたが、前の夫の戸籍に入るのを避けて出生届を出さなかったため子どもが無戸籍となり、その後、2人の孫も無戸籍となりました。

女性は、民法の規定で妻が妊娠した場合、夫以外の男性との間の子どもだとしても、子どもの父親は夫と推定し、これを法的に否定する「嫡出否認」の手続きを夫には認める一方、妻や子どもに認められていないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして子どもや孫とともに国に賠償を求めました。

1審の神戸地方裁判所と2審の大阪高等裁判所民法の規定について、「子どもの身分の安定を保つもので合理性がある」として憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。

これに対し女性が上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は7日までに退ける決定をして、女性の敗訴が確定しました。最高裁民法の規定が憲法に違反するかどうかについては判断を示しませんでした。

民法の「嫡出否認」の制度は無戸籍問題の主な原因と指摘されていて、法務省の法制審議会で見直しが議論されています。

原告側の作花知志弁護士は「諸外国では妻や子どもも『嫡出否認』ができるのに、最高裁憲法に違反するかどうかを判断せず敗訴したことは残念だ。しかし、この裁判をきっかけに法制審議会で議論も進んでいて、裁判を起こしたことはよかったと考えている」と話していました。

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