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2015年に成立し、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法について、全国の市民や学者など800人余りは「戦争の放棄を定めた憲法9条に違反し、平和的に生きる権利が侵害された」と主張して国に賠償を求めました。

2審の東京高等裁判所は去年5月、「憲法9条を前提としても『平和的に生きる権利』が国民の具体的な権利にあたるとは言えない。直ちに戦争やテロ攻撃に巻き込まれるなどの具体的な危険が生じたとはいえない」などとして1審に続いて訴えを退けました。

これについて原告側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は、7日までに退ける決定をし、原告側の敗訴が確定しました。

1審と2審に続き、安全保障関連法が憲法に違反しているかどうかの判断は示されませんでした。

同様の裁判は全国各地で起こされていますが、これまでに言い渡された判決は、いずれも憲法判断を示さず訴えを退けています。

#法律(最高裁国家賠償法・安全保障関連法訴訟・憲法違反か判断示さず・原告側敗訴確定)