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東京のソフトウェア開発会社「サイボウズ」を経営する青野慶久社長(48)など4人は、戸籍法の規定で日本人が外国人と結婚するときには夫婦別姓を選べるのに、日本人どうしの結婚で選べないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、国に合わせて220万円の賠償を求めていました。

26日の2審の判決で、東京高等裁判所の小川秀樹裁判長は、1審と同じく戸籍法の規定は憲法に違反しないと判断したうえで、「夫婦の姓をどう定めるかは、結婚の制度や姓の在り方についての社会の受け止め方の状況も含めて国会で議論されるべきだ」と指摘し、訴えを退けました。

判決のあとに会見を開いた青野社長は「1審の判決から内容が変わらず大変残念な結果だ。最終的には夫婦別姓を認める立法がなされることを目指し、引き続き司法の場でも訴えていきたい」と述べ、最高裁に上告する考えを明らかにしました。

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