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東京医科大学が女子の受験生の点数を一律で減点するなどしていた不正入試の問題をめぐり、国の認定を受けた消費者団体の消費者機構日本は、受験生に代わって大学には受験料や旅費など受験にかかった費用を返還する義務があると訴えました。

6日の判決で、東京地方裁判所の前澤達朗裁判長は「受験生を性別や年齢などで一律に不利益に扱う得点調整は、法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反し、受験生にこれを告知しなかったことは違法との評価を免れない」と指摘し、受験料については返還義務を認める判決を言い渡しました。

消費者団体によりますと、対象となる不合格者は女性だけでも2800人を超えるとみられ、判決が確定し届け出を行えば書面による簡単な手続きで受験料を取り戻すことができます。

一方、受験に伴う旅費や宿泊費については「個別の事情に相当程度立ち入って審理せざるをえない面があり書面だけで判断することは難しい」として認めませんでした。

消費者団体が被害者に代わって裁判を起こすことができる制度は4年前に新たに設けられ、判決が言い渡されるのは今回が初めてです。

東京医科大学は「判決内容を精査して対応を検討します」とコメントしています。

東京医科大学ではおととし、女子受験生や浪人生の得点を一律に減点するなどの不正入試を行っていたことが明らかになりました。

この問題を受けて文部科学省がおととし行った調査の最終報告では、東京医科大学のほかにも、神戸大学順天堂大学日本大学昭和大学岩手医科大学金沢医科大学福岡大学北里大学聖マリアンナ医科大学で不適切な入試があったと指摘しています。

この問題では、東京医科大学を受験し不合格とされた女性30人余りが、極めて大きな苦痛を受けたとして大学に対して慰謝料などを求める裁判を去年、東京地方裁判所に起こしているほか、順天堂大学昭和大学などを受験した女性が大学側に慰謝料などを求める裁判を起こしていて、裁判所の判断が注目されます。

被害者に代わって消費者団体が裁判を起こすことができる制度は平成28年に施行された「消費者裁判手続特例法」に基づくもので、悪質商法などで被害を受けた消費者の救済を目的に設けられました。

訴えることができるのは国から「特定適格消費者団体」に認定された団体に限られていて、これまでに「消費者機構日本」を含む3つの団体が認定されています。

「特定適格消費者団体」が被害者に代わって裁判を起こした場合、訴えが認められれば団体が実際に被害を受けた人たちに呼びかけて、裁判所に書類を提出することになっています。

そして裁判所が被害者であることを確認した上で損害賠償などの被害の救済が行われることになります。この制度によって判決が出るのは今回が初めてです。

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