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先月5日、富山市内の側溝で、ベトナム人技能実習生の21歳の男性が首などに傷を負って死亡しているのが見つかりました。

警察は同居していた20歳のベトナム人技能実習生を死体遺棄の疑いで逮捕し、その後、殺人の疑いで再逮捕しましたが、富山地方裁判所は殺人容疑での勾留を認めない決定をしました。

弁護士によると、裁判所は「逮捕前のおよそ6日間にわたってホテルに泊めて、動向を監視しながら警察署で取り調べを行ったのは実質的には逮捕と同じで、違法な捜査だった」と判断したということです。

これに対し、検察が最高裁に特別抗告していたことが分かりました。勾留の判断をめぐって検察が特別抗告するのは異例です。

富山県弁護士会は9日、会長声明を出し、「違法に拘束する捜査手法に対して、これまでも警鐘が鳴らされてきたが、令和の時代においてもこのような手法をとったことに驚きと憤りを禁じえない」として、警察と検察に抗議するとともに再発防止を求めました。

技能実習生は死体遺棄の罪で起訴されたため勾留が続いていますが、殺人の疑いについて本人を勾留して捜査できるかどうかは最高裁の判断しだいとなります。

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