リツイート 写真の上下切り取りは権利侵害 最高裁が判断 #nhk_news https://t.co/DjYrTeoeL9
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年7月21日
札幌市の写真家の男性は、スズランの写真の隅に名前を記載して自身のホームページに掲載していたところ無断でツイートされ、さらにリツイートされました。いずれも画像はツイッターの仕様によって自動的に上下が切り取られ、男性の名前が表示されなくなりました。
男性はリツイートした人たちの情報を開示するようツイッター社に求める訴えを起こし、2審の知的財産高等裁判所はメールアドレスの開示を命じ、ツイッター社が上告していました。
21日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「リツイートの画像をクリックすれば著作者の名前の表示がある元の画像を見ることができるとしても、画像をクリックしないかぎり、著作者の名前を目にすることはない」と指摘しました。
そのうえで、リツイートによって著作権者の名前が表示されなくなったことは、著作者が持っている「名前を表示する権利」の侵害に当たると判断し、ツイッター社の上告を退け、リツイートした人たちのメールアドレスを開示するよう命じました。
戸倉三郎裁判長は補足意見を述べ、今回の判断がツイッターの利用者に与える影響について、「リツイートの際に画像の出所や著作者名の表示などを確認する負担や、権利侵害のリスクに対する心理的負担が生まれることは否定できない。しかし、他人の著作物を含む投稿を行う際には著作者の権利を侵害しないために必要な当然の負担だ」と指摘しました。
そのうえで、ツイッター社に対しては、「リツイートする人は画像の上下が切り取られる表示のしかたを変更できない。今後もそのことを知らない人は意図せずに著作者の『名前を表示する権利』を侵害してしまう可能性がある。利用者の意識の向上に委ねるべきではなく、社会的に重要なインフラとなったツイッター社の社会的責務の観点からも利用者に周知するなど、適切な対応を取ることが期待される」としています。
一方、林景一裁判官はリツイートした人が権利を侵害したとは言えないとして、反対意見を述べました。
林裁判官は、「リツイートした人には表示のしかたを変更できる余地はなく、著作者の権利を侵害したのは最初のツイートをした人で、リツイートをした人が著作者の権利を侵害したとは言えない」としました。
そのうえで「今回リツイートされた画像は、拡散することが不適切とは見えないものであり、そのような画像でも出所や著作者の同意などを逐一確認しなければならないと利用者に大きな負担を強いる」と指摘しています。
最高裁第三小法廷 令和2.7.21 平成30(受)1412 発信者情報開示請求事件 https://t.co/iL0wZQtZ3D
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) 2020年7月21日
リツイートと著作者人格権に関する最高裁判決を一読してのコメントをnoteに書いてみました
— 弁護士オリガ из ロシア (@olga_tokyo_law) 2020年7月21日
至らないところもあるかと思いますが「試しに判決文を読んでみよう」という感じでご覧いただけたら嬉しいです🍀
判決全文(高画質版)をダウンロードできるリンクも貼ってありますhttps://t.co/hi9DIsZDyU
#法律