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国税庁によりますと、相続税の税務調査は、ことし6月までの1年間に国内、国外で合わせて1万635件が行われ、申告漏れや所得隠しが9072件見つかったということです。

このうち海外にある資産に関する申告漏れや所得隠しは149件で、平成13年に統計を取り始めて以降、最も多くなりました。

申告漏れや所得隠しの1件当たりの金額は、国内、国外の全体では3360万円だった一方、海外に限るとおよそ1.5倍の5193万円と、海外のほうが多額になる傾向があります。

各国の税務当局は、資産運用の国際化に伴い、金融機関の口座情報を交換する基準「CRS」に基づいて情報交換に力を入れています。

ことし6月までにCRSの情報をもとに行われた大阪国税局の調査では、死亡した父親名義の海外の預金口座にある13億6000万円を申告せず、相続人3人が、重加算税も含めておよそ5億3000万円を追徴課税された事例もあったということです。

国税庁は今後も海外の資産の把握を進め、確実に調査を行うとしています。

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