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海外に保有する預金や不動産などが年末時点で5000万円を超えた人は、税務署に海外資産の状況を報告する「国外財産調書」を提出することが義務づけられています。

大阪国税局は、この調書を意図的に提出しなかった疑いで京都市山科区の輸入家具仲介会社の中村英樹社長(49)を30日までに京都地方検察庁に告発しました。

関係者によりますと、中村社長は香港の金融機関の口座に保有していた資産が平成29年末の時点で7300万円になったのに調書を提出しなかったということです。

中村社長は家具の輸入の仲介で得た2億1000万円余りの所得を一切税務申告せず、所得税8300万円余りを脱税した疑いでも告発されていて、国税局は調書も意図的に提出しなかったと判断したとみられます。

「国外財産調書」は海外での資産隠しなどを防ぐ目的で5年前に導入されましたが、国税当局が提出しなかった人の告発に踏み切ったのは今回が初めてです。