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この父親は平成29年、静岡県内の自宅で、12歳の長女に性的暴行をした罪に問われ、1審の静岡地方裁判所では「長女は小学5年生からおよそ2年間、被害に遭っていたと証言しているが、家族が誰も気付かなかったのはあまりにも不自然で、証言は信用できない」として、無罪を言い渡されました。

21日の2審の判決で、東京高等裁判所近藤宏子裁判長は「長女の証言は、たどたどしいものではあるが、被害にあったものでなければ語れない具体性と迫真性があり、高い信用性が認められる。信用できないとした1審の判断は不合理だ」として、無罪判決を取り消しました。

そのうえで「被害者の肉体的、精神的な苦しみは、察するに余りあり、深刻だ。被告に反省は認められず、刑事責任は相当重い」として、懲役7年を言い渡しました。

この裁判の1審判決など、去年、全国の性暴力の裁判で無罪判決が相次いだことは大きな波紋を呼び、性暴力の根絶を訴える活動が広がるとともに、法務省で性犯罪の要件の見直しが議論されています。

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「条解 刑法(第4版)」

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