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東京・府中市の元スポーツインストラクター、友弘修司被告(41)は平成27年、交際していた女性の当時7歳の双子のきょうだいを路上の植え込みに投げてけがをさせたほか、平成28年には、公園で長男の頭に暴行を加え、後遺症が残るけがをさせたとして傷害などの罪に問われました。

裁判では、被告が公園で長男に暴行したかどうかが争われ、1審は暴行があったと認めて懲役3年の実刑判決を言い渡した一方、2審は被告による暴行以外の理由でけがをした可能性もあるとして長男への傷害は無罪と判断し、懲役1年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。

21日の判決で、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は「長男は被告から公園で厳しい陸上の指導を受けていた際にけがをしているうえ、被告は病院でうその説明をしている。こうした状況も踏まえ、長男がみずからの行為でけがをした可能性があるのか、具体的に検討する必要がある」と指摘しました。

そのうえで、2審では十分な検討がされていないとして、一部無罪とした判決を取り消し、東京高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

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