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勧告の対象となったのは東証1部上場でイオングループの施設管理会社イオンディライトです。

証券取引等監視委員会によりますとコピー機の販売などを手がけていた「イオンディライト」の子会社はスーパーなどの店舗に実際には設置されていない機材の代金を売上げに計上するなど不適正な会計処理を繰り返していたということです。

その結果、「イオンディライト」の決算に過大に計上された総額は平成28年からおととしにかけて総額114億円に上るということで監視委員会は有価証券報告書などにうその記載をしていたとして金融商品取引法に基づいて3500万円余りの課徴金を命じるよう金融庁に勧告しました。

勧告を受けて「イオンディライト」は「多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたことを心より深くおわび申し上げます。信頼回復に全力で努めてまいります」というコメントを発表しました。