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日産自動車カルロス・ゴーン元会長ら幹部の報酬を、平成29年度まで4年分の有価証券報告書に少なく記載していた金融商品取引法違反の罪で、元会長らとともに起訴されています。

この事件に関連して、証券取引等監視委員会は24億2400万円の課徴金を命じるよう、金融庁に勧告していました。

金融庁は日産が事実関係を認める答弁書を提出したことから、24億円余りの課徴金の納付を命じたと発表しました。

金融庁によりますと、有価証券報告書に虚偽の記載をしたことに関して金融庁が命じた課徴金の額としては、5年前の「東芝」に対する73億円余りに次いで、過去2番目です。

日産自動車は「今回の決定を真摯(しんし)に受け止め、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くおわびします。引き続きガバナンスの強化と法令順守の経営に努めていきます」とコメントしました。

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