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訴えを起こしたのは、日産のゴーン元会長の弁護を担当していた、弘中惇一郎弁護士ら8人です。

弘中弁護士の事務所はことし1月、ゴーン元会長が中東のレバノンに逃亡した事件の関係先として東京地検特捜部の捜索を受けました。

その際、依頼者の秘密を守るために法律で認められている「押収拒絶権」に基づいて捜索を拒否したのに、特捜部が捜索を強行したことは違法だとして、国におよそ300万円の賠償を求めています。

弘中弁護士らは、「押収拒絶権」は憲法で保障された弁護士にとって最も重要な権利の1つだとしたうえで、捜索によって依頼者や国民からの信頼を大きく損ない精神的苦痛を受けたと主張しています。

会見した弘中弁護士は「『押収拒絶権』の意味を明確にすることで同じような違法捜査ができないことを証明していきたい」と話していました。
東京地方検察庁の山元裕史 次席検事は「個別の訴訟案件についてはコメントを差し控える」としています。

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