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政府の分科会は15日、持ち回りで会合を開き、新型コロナウイルス対策を強化するための法改正について提言をまとめました。

提言では、自由と権利の制限について、制限は必要最小限でなければならず、差別や偏見が生まれないようにするといった基本原則を守ることが大前提だと強調しています。

そのうえで、特別措置法に関しては、地域に限定した対策は各都道府県に、全国的な対策は国にそれぞれ権限を持たせるなど役割を明確化させることや、都道府県の知事が飲食店など事業者に対する要請の実効性を確保する方策について、国民にとって納得感がある議論を行い、早急に結論を得ることが重要だとしています。

また、感染症法については、感染対策のために国が必要な情報を速やかに得て分析の結果を公表できるよう、自治体にデータの提供を指示できる仕組みを検討することや、入院の調整は都道府県が行うことを法律上で明確にすることが必要だとしています。

このほか、中長期的に新型コロナウイルスの感染が収まったあとに対策について検証し、特別措置法などをさらに改正することも必要だとしています。

在宅勤務の社員に通信費の手当を支給する企業が増えていますが、インターネットは業務での利用と私的な利用の区別が難しく、社員が自分で支払った通信費を、どこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。

このため国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取り扱いのルールをまとめ、15日、公表しました。

それによりますと、1か月分の通信費のうち在宅勤務を行った日数の分を計算し、さらにその半分を業務用と見なして、所得税の課税対象から外します。
つまり、1か月の通信費が6000円で在宅勤務が15日間だった場合、3000円のさらに半分の1500円が所得税の課税対象から外れることになります。

この額が、企業からの手当を上回っている場合は、手当の額が所得税の課税対象から外れます。
政府は企業に対し、出勤する人を7割削減するよう求めていて、通信費に関する税制上のルールが明確化されたことで、在宅勤務のさらなる普及につながることが期待されます。

東京都は、都内で新たに10歳未満から100歳以上までの男女合わせて1809人新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1日の感染の確認が1000人を超えるのは4日連続です。

土曜日としては、1週間前の今月9日の2268人に次いでこれまでで2番目に多くなりました。

1809人の年代別は、
▼10歳未満が65人、
▼10代が97人、
▼20代が379人、
▼30代が302人、
▼40代が294人、
▼50代が268人、
▼60代が152人、
▼70代が123人、
▼80代が95人、
▼90代が33人、
▼100歳以上が1人となっています。

これで都内で感染が確認されたのは合わせて8万3878人になりました。

一方、都の基準で集計した重症の患者は15日より3人増えて136人でした。

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