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生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、物価の下落などを反映させる形で、平成25年から27年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて、北海道内の受給者およそ130人が「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」として、自治体が行った引き下げの取り消しを求めていました。

29日の判決で、札幌地方裁判所の武部知子裁判長は「物価の動きを反映させることについて専門家による議論が行われていないが、経済指標を考慮するかどうかは厚生労働大臣に委ねられている。計算方法に恣意(しい)的で不合理な点があったとも言えない」などと指摘しました。

そのうえで「国の判断や手続きに裁量権の逸脱や乱用があるとは言えず、生活保護法にも憲法にも違反しない」として、訴えを退けました。

全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟での判決は3件目で、去年6月の名古屋地裁は訴えを退けた一方、2月の大阪地裁は国の判断や手続きが「違法だ」として、引き下げを取り消していました。

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